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【事業系一廃の処理】「あわせ産廃」をめぐる法と実務の矛盾とは
目次
「あわせ産廃」ってなに?
事業系一般廃棄物に産業廃棄物が混じった廃棄物
事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区別は、シビアに考えると難しいものです。
ウエスや軍手などを、事業系一廃としてまとめておいたら、いつの間にかプラスチック等の産廃扱いのゴミも混ざっていた……というようなお話もよくお聞きします。全ての従業員に、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別を明確に行ってもらうのは大変だと思います。
ただ、少しでも産廃が混ざっていると事業系一廃として処理してもらえないのかというと、必ずしもそうではありません。
市町村には一般廃棄物の処理責任がありますが、例外的に産廃を処理できる権限も持っているのです。
ですので、多少混ざっている程度で、市町村が受入れOKと言ってくれさえすれば、あわせて処理できるのです。
廃棄物処理法第11条第2項には、以下のように記されています。
市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第2項
これを「あわせ産廃」と呼んでいます。
自治体の「あわせ産廃」の受入基準に注意
しかし、注意しなければならないのは「できる」という表現です。
産廃を合わせて処理しても「違法ではない」という意味であって、市町村側に処理しなければならない義務が課せられているわけではないのです。
市町村から「産廃が混ざっているので受け入れが出来ません」と言われたらそれまで……。各自治体の基準によって、「あわせ産廃」として受け入れてもらえないということになります。
実際に、持ち込まれた一般廃棄物にに廃プラスチック類が混ざっていないかを厳しくチェックする自治体は増えているようです。自治体の処理負担を軽減させたいというのが主な目的だと思われます。
受入基準に満たなかった「あわせ産廃」は自社で分別
法と実務、行政対応に矛盾
では、自治体で受入が困難と判断された廃棄物は、一般廃棄物まじりの“産業廃棄物”として、処理や委託をしてもよいのでしょうか?
法律上は、こうしたことは認められていません。法律上、「一般廃棄物を産業廃棄物とみなして処理することができる」という規定がないからです。
そのため、自治体が受入れ困難とした場合、一般廃棄物と産業廃棄物を完全に分別して、それぞれに処理する必要があるということになってしまいます。
これは実務上、非常に難易度が高く現実的ではないでしょう。そのあたりを考慮してなのか(法律上の規定はないものの)、「産廃として処理するように」という指導をしている自治体もあるようです。
法の規制と実務実態がちぐはぐになっているケースは珍しくありませんが、廃棄物処理法に関する取り締まりが強化されている昨今、こうした問題を抱え続けることは排出事業者の皆さまとしても不安が大きいかと思います。
こういった部分も、法改正で整理してくれれば良いのですが、なかなか進んでいないのが実情です。
条例を調べたり、自治体への問い合わせを面倒と感じる方へ
Takeshi Sato 環境情報ソリューショングループ マネージャー
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。 また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。