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【法改正の動向】電マニ一部義務化対象先の決定はいつになるのか?
2017年11月2日、第9回「中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会」が開催されました。
「中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会」とは、廃棄物処理法改正の議論をする専門委員会です。
第8回までは、改正に関する方向性や、法令に関する議論が行われてきました。今回の第9回からは、「政省令」に関する議論が始まります。
▼ 法改正に関する議論の動向
「政省令」――具体的内容に踏み込んだ議論が始まる
「政省令」とは、法令の内容をより具体的に規定する政令(施行令)・省令(施行規則)のことです。
詳しくは、こちらのコラムをご覧ください。
複雑な法体系。廃掃法、施行規則、施行令、条例、通知…どう違うの??
電子マニフェストの一部義務化を例として具体的にご説明すると、法令では対象を「その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの」とすることが決められています。そこで政省令では、「多量の産業廃棄物を生ずる事業場」とは、どんな産業廃棄物をどれだけ排出している事業場なのか、といった具体的な内容を決めていきます。
このような、政省令に関して「いつ決まるのか?」「動きはないか?」といったご質問をよく頂いております。現時点では対象先の具体的な検討がやっと動き出した段階であり、いつ決まるのかはまだ分からないといった状況です。
前回の第8回の開催が2017年1月30日でしたので、半年以上の期間を開けての政省令の議論となります。
議題には様々な項目がありますが、やはり注目は電子マニフェストの一部義務化の対象かと思います。ある自治体の説明では、「特管廃棄物を50t/年以上排出している企業」とされており、私もおそらくこちらで確定になるのではないかと思っています。
今後の動向に注目していきましょう!
Takeshi Sato 環境情報ソリューショングループ マネージャー
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。 また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。