溶接ヒューム規制③
~マスクの選定とフィットテスト編~
前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...
コラム
※2014年8月4日執筆時点の情報です。
※その後の動向を下記コラムにて、ご紹介しております。
▼【水銀に関する法改正】排出事業者向けQ&A(2016.03.31更新)
▼【法改正】「水銀含有ばいじん」に注意が必要な排出事業者と不要な排出事業者(2017.04.03更新)
水俣条約とは、産出、貿易、製品の製造、排出、保管・廃棄など、水銀のライフサイクル全体を規制する条約です。
平成25年10月に採択され、日本を含む97カ国が署名をしました。すでに、水銀の移動・処分・取引を定めた「バーゼル条約」と「ロッテルダム条約」は存在していますが、水銀のライフサイクル全体にわたる規制は「水俣条約」が初めてです。
※詳細:水銀に関する水俣条約(経済産業省より)
水俣条約への署名に伴って日本国内でも、水銀の取扱いに関する法整備への動きがあります。
水銀の適正処理に関する専門委員会が環境省により設置され、平成26年6月に第1回が開催されました。
廃金属水銀や汚泥などの水銀汚染物、電池・蛍光灯などの水銀添加廃製品をそれぞれの特性や排出実態に合わせ、適正に管理・処分を検討していくことが話し合われました。
例えば、廃金属水銀を特別管理産業廃棄物に追加するべきか否か、また廃金属水銀の処理基準を設けるべきかといった点です。
現時点で定められている以下の規制や基準の強化が、今後予想されます。
また、産業廃棄物の区分やマニフェスト・委託契約書の記載事項、埋立方法など、水銀の管理・処分方法が変化していくでしょう。改正の動きについて、今後も注意が必要です。
参考引用サイト:環境省HP 水銀に関する取組・「水銀に関する水俣条約」の概要
経済産業省HP:水銀に関する水俣条約
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。
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