- false
- 保管基準
廃棄物の仮置き場、保管表示はどうすればいいか?
廃棄物管理をご担当されている皆様、普段の業務の中で、「廃棄物の置き場表示ってどうすればいいの?」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回のコラムでは廃棄物の「仮置き場における保管表示」について解説していきたいと思います。
仮置きでも保管表示は必要
まず、前提として仮置きでは保管表示(看板)が必要です。
そもそも、廃棄物処理法上には「仮置き」の定義がないため、基本的に置場表示が必要です。
「仮置き」として置いていたつもりでも、置き場表示をしていないために違反と判断されてしまうかもしれません。
仮置きという定義がない以上、各置き場で保管基準を遵守するか、最低でも一日の終わりに本来の廃棄物保管場所に移動させ、管理を徹底するのが理想です。
しかし、現実的には、「毎日移動させるのはさすがに面倒だ」「仮置き場の場所が狭い」「コンテナやドラム缶の場所が変わるので看板の場所も決められない」などの様々なケースがありますよね…
保管表示は工夫次第で楽になる!
では、このようにスペースに限りがあり、場所が一定しない場合、具体的にどうすればよいのか?廃棄物の場所が一定しない置き場では、状況に応じた看板を用意して簡単に置き場表示ができるようにすることをお勧めします。
例1:マグネットで取り付けられる看板
置き場表示の看板をマグネットにすることで、仮置きをしているコンテナ・ドラム缶にある金属製の扉や壁への取り付けが可能になります
例2:自立して移動させられる看板
もう一つの方法は、自立できる看板で簡単に置き場表示ができるようにしておくことです。
この方法ならば簡単に移動できない、マグネットがつかない場所でもOKです!
全ての置場表示を整備するのは大変そうですが、工夫次第で効率的に整備できます。
このように状況に合わせて適切に置き場表示をして、保管場所を整備しましょう!
Takeshi Sato 環境情報ソリューショングループ マネージャー
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。 また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。