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電子マニフェストが使えなくなったら?
2021年5月6日から7日にかけて、JWNETに不具合があり、電子マニフェストシステムが使用できなくなるという事態が発生しました。ゴールデンウィーク明けというタイミングもあり、多くのユーザーが混乱したのではないでしょうか?
こうしたトラブルは、今後も発生する可能性があります。
次回以降、慌てないように対処法を確認しておきましょう。
電子マニフェストが登録できないと、どうなる?
実は、今回のシステムトラブル発生翌日、環境省が「3日ルールを特例的に緩和する」という通知を出しています。トラブル時に登録できなかったマニフェストは、「復旧次第、速やかに登録すれば、法律違反に問わない」という内容です。
この通知は今回のトラブルに対してのみ有効ですが、今後こういったトラブルが起きた際にも、同様の基準で登録期限については柔軟に対応してもらえると考えて良いでしょう。これでひとまず安心です。
引用元:環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
受渡確認表は、どうなる?
登録は3日ルールが緩和される事が分かりましたが、もう一つ問題があります。「受渡確認票の印刷」です。
基本的に、排出時には受渡確認票を印刷して、ドライバーに渡しますよね?ドライバーは、これを受け取れないと運搬ができません。今回のトラブルでは、工場に車輌が入って積み込みを始めてから、印刷をしようと思ったらできない!という排出事業者様もいらっしゃいました。こんなときの対処法はあるのでしょうか?
ズバリ!システムから印刷できなくても、同じ情報が書かれていれば何でもOKです!
そもそも受渡確認票は、なぜ必要なのでしょうか?それは、産業廃棄物の運搬基準を満たすためです。運搬基準は、主に「車輌の表示」と「書面の携帯」があります。この「書面の携帯」では、下記の内容を記載した書面を携帯しなければならないと定められているのです。
②当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
③運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
④運搬先の事業場の名称及び連絡先
この事項を記入した内容として、マニフェストの情報が手っ取り早いのです。そのため、紙マニフェストはマニフェストそのものを、電子マニフェストでは予約情報から印刷した受渡確認票を使用しているんですね。法律上は「記載する内容」は決められていても、「受渡確認票」とは決められていないのです。
つまり、この情報が書いてあれば書式は何でも良いことになります。実は、JWNETのHPには、エクセルで手入力できるデータも用意されています。(JWNET HPはこちら)
このようなものを事前に用意しておけば、緊急時に最低限の情報だけ記入して使用できますね。残念ながら、そこまでの備えがなかった…という場合は「過去の受渡確認票のコピー」があれば、コレが活用できます。内容がほぼ同じものならば、「マニフェスト番号」や「引渡し日」の部分を、手書き修正するだけで、必要事項を簡単に満たせます。
最後に、「電子マニフェスト」が使えないから「紙マニフェスト」を使おう!というのは、避けてください。
これはもう本当に、最終手段です。
紙マニフェストは一度発行したら取り消せません、5年間保存の義務もあります。さらに1通でも発行すると、年に1回の行政報告義務が発生します。
紙マニフェストを発行する前に、最低限の情報で構わないので「受渡確認票」の代替を作りましょう。そして、3日ルールも緩和されることを想定しながら、復旧を待てばいいのです!
Takeshi Sato 環境情報ソリューショングループ マネージャー
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。 また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。