【コロナ影響】廃棄物処理法の各種特例まとめ

【コロナ影響】廃棄物処理法の各種特例まとめ

コラムCOLUMNS

  • 法改正
                 

【コロナ影響】廃棄物処理法の各種特例まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響が続いております。
皆様も、今年のGWはガラリと動きが変わったのではないでしょうか?
私自身も例にもれず、実家がある静岡県への帰省を見送りました。祖父母に孫との初対面を計画していたので残念です…。

身の上話はこのくらいにしておきまして、廃棄物処理についてもコロナの影響が顕著に出てまいりました。
令和2年5月15日付で、廃棄物処理法の各種規制緩和を目的とした省令改正・施行が行われています。
内容が多岐に渡りますので、整理してお伝えします。

改正内容を一覧で見てみましょう

「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する 法律施行規則の特例を定める省令の施行について(通知)」に記載されている内容を、できる限りシンプルな表にしてみました。

④は処理施設を持つ事業者のみですが、①~③は多くの排出事業者が関わる部分です。
ここから、注意しなければならない情報を押さえていきましょう。

緊急事態宣言に関わる条件はバラバラ?

必ず押さえておかなければならないのは「条件」の部分です。
特に「コロナの影響」を受けての特例なので、「緊急事態宣言」の継続状況が密接に関係します。

条件は大きく分けて3パターンです。

A:自事業場が所属する都道府県において、緊急事態宣言が継続していれば適用
B:自事業場が所属する都道府県が解除済みでも、全国のどこかしらで継続していれば適用
C:緊急事態宣言の状況に関わらず適用

①の各種「年次報告」はCパターンです。
既に延長が決まっていて、今後の状況変化に左右されるものではありません。

②の「マニフェスト」、③の「保管届」はBパターンです。国内のどこかで緊急事態宣言が継続中であれば適用されます。

④の「処理施設定期検査」は原則Aパターンです。自事業場の所属する都道府県の状況のみで判断します。ただし、近隣区域の状況によっては人の移動がままならず、対応困難な場合があります。この場合にはBパターンになります。

全国なのか、自事業場の都道府県のみなのかをしっかり把握していないと、混乱してしまいます。どのパターンに該当するのかをしっかり整理しておきましょう。

マニフェストは基準日にも注意

マニフェストの特例は、基準日の確認も必要です。

まず、マニフェストの各種終了報告期限を延期(90日⇒180日、180日⇒240日)については、
・緊急事態宣言期間中(Bパターン)に発行されたマニフェスト
・緊急事態宣言期間中(Bパターン)に従来の報告期限を迎えるマニフェスト
の両方が対象になります。

また、運搬・処分業者が、それぞれの完了日から報告をするまでの期間(紙:10日⇒30日、電子:3日⇒30日)についても
・緊急事態宣言期間中(Bパターン)に、運搬・処分が完了したり、最終処分完了の報告を受けて、報告が必要になったマニフェスト
・緊急事態宣言期間中(Bパターン)に、紙10日、電子3日の報告期限を迎えるマニフェスト
の両方が対象となります。

こちらも、どのマニフェストが延期対象になるのかをしっかり確認しておきましょう。

報告書はできる範囲で進める

各種特例対象について、延期される理由がそれぞれあります。
保管場所は、処理が滞ってしまった場合の措置であり、定期検査も実地で検査することが難しい場合の対応ですね。

報告書とマニフェストについてはテレワークが広まり、出社機会が減っている場合を想定した対応だと考えられます。

マニフェストの各種報告期限は、紙マニフェストの場合、原本を郵送で対応するため出社が必要になります。電子の場合は在宅でも出来なくはないですが、運搬会社・処分会社は計量伝票や、2次処理先の紙マニフェストをチェックしたりと、出社が必要なケースもまだまだ想定されます。
各種報告書は、(電子化100%でない限り)紙マニフェストの集計が必要なります。事務所にあるマニフェストをすべて持ち帰ることは現実的ではないため、延期となるわけです。これらの理由は推測ですが、コロナの影響に伴う特例等ですから基本的に間違っていないはずです。

そのため、自社も委託先も特例の要件を満たすからと言って、無闇に実務上の期日を先延ばしにすることはお勧めしません。
例えば、中間処理完了の報告が180日から240日に伸びたからと言って、自社も処理業者も所属する区域では緊急事態宣言が解除されており、中間処理施設は通常通り稼働を継続している…という状況では、処分が滞る要素はありません。

法律上の規定ではBパターンなので、全国どこかで緊急事態宣言が継続していれば240日期限になります。
また、緊急事態宣言中に発行したマニフェストが対象となるため、極論を言えば宣言解除の前日に発行されたマニフェストも240日期限になります。

上記のような状況で、180日以上マニフェストの返送がない場合…法律上は問題ないのですが、コロナ影響とは別の所に原因があるような気がしませんでしょうか?こうした部分の見極めも今後大切になってくると思います。

また、報告書の提出期限は延期が確定していますが、できる限り早めに作成しましょう。期限が延びたからと言って、作成可能な状況なのに作成しないとなると、恐らく延長期限ギリギリまで手を付けないことになります…。過去の記録は時間が経てば経つほど、紐解くのが億劫になってきますので、やむを得ず出社出来ない…という状況を脱したら、期限に関わらず速やかに作成することをお勧めします。

Takeshi Sato 環境情報ソリューショングループ マネージャー

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。 また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。