- 法改正
家電リサイクル法の対象品目が追加
家電リサイクル法の対象品目が追加となりました。改正法は、2024年4月1日から施行予定です。
追加と言っても、既存の家電4品目に新たな品目が加わり、5品目になった…ということではありません。追加は、テレビの中に「有機ELテレビ」が加わったというものです。何か注意するべき点はあるのでしょうか?解説していきます。
「テレビ」の中でも対象外だったもの
実は、従来の家電リサイクル法では「ブラウン管テレビ」「デジタル液晶テレビ」が対象として指定されており、「有機ELテレビ」は対象外でした。
ただ、これは比較的新しい技術が使用されている「有機ELテレビ」に法規制が追いついていなかっただけです。いわば法律の穴埋め的改正ですね。
事業者の実務への影響は?
今回の改正は、事業者の廃棄物管理への影響はあまり想定されません。
「有機ELテレビを廃棄する際には家電リサイクル法の対応が必要になる」というのはもちろんなのですが、そもそも会社が所有しているテレビが「有機ELテレビ」か「デジタル液晶テレビ」なのかを把握している方はほとんどいないのではないでしょうか?
現時点で「有機ELテレビ」は「デジタル液晶テレビ」よりも高価で、趣向品としての意味合いが強いため、会社に設置されることは稀かと思います。
なので、「有機ELテレビ」と「デジタル液晶テレビ」の定義を確認したりや、見分け方などを考える必要はないということです。
今まで通り「テレビの廃棄には家電リサイクル法の規制がかかる」という認識でいていただければ問題ありません。
Takeshi Sato 環境情報ソリューショングループ マネージャー
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。 また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。