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労働安全衛生法改正を解説【前編】
労働安全衛生法の改正が話題にのぼることが増えています。2022年5月31日に交付され、2024年4月1日までに段階的に施行されます。本年4月1日にも多くの改正内容が施行されており、各社対応していますが、対応が間に合っていない実状もあるようです。
今回は、改正の中から施行済みの内容に絞って整理していきます。
目次
- 1 2022年5月31日(公布日)施行の改正内容
- 2 2023年4月1日施行の改正内容
- 2.1 SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認と更新
- 2.2 リスクアセスメント結果等に関する記録の作成と保存
- 2.3 ラベル表示対象物質の別容器保管時の表示義務強化
- 2.4 リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務
- 2.5 皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
- 2.6 衛生委員会の付議事項の追加
- 2.7 がん等の遅発性疾病の把握強化
- 2.8 がん原生物質の作業記録の保存
- 2.9 職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大
- 2.10 注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大
- 2.11 化学物質の水準が一定以上の事業場の個別規制の適用除外
- 2.12 ばく露の程度が低い場合における健康診断の実施頻度の緩和
- 2.13 SDSのチェックと各種記録は特に注意
2022年5月31日(公布日)施行の改正内容
SDS等による通知の柔軟化
化学物質を譲渡・販売をする時に、譲渡・販売者がSDS情報を通知する義務があります。
従来は文書の交付が原則で、その他の方法(FAX送信やデータ送付)で通知するためには相手方の承諾が必要でした。
例えば「メールでPDFを送るので、そちらを見てもらって良いですか?」と聞かれて、OKした場合のみに文書以外の通知方法が選べるわけですね。
実際には、注文書などの備考にSDS通知方法が書かれていて、注文した時点で承諾したとみなされるような仕組みづくりがされているケースもあります。
改正後は、「相手方の承諾」が不要になりました。(図1参照)
FAXやメールだけでなく、HPのURLを伝え、閲覧を求めるだけでもOKとなります。
パッケージや納品書に「SDSはこちら」という表記とともにQRコードが付いているというパターンも想定できます。
化学物質を使用する職場で直接発注している場合などに「何も渡されなかったし、言われなかった」となってSDSが無いまま作業をしてしまう…というリスクが想定されます。
譲渡・販売者側にとっては緩和となる改正ですが、使用者側にとっては、自社の責任範囲が広がる改正であると受け止めた方が良いでしょう。
改正前後の通知方法
2023年4月1日施行の改正内容
SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認と更新
SDSの通知事項である「人体に及ぼす作用」の定期的な確認と更新が義務付けられています。
これは、譲渡・提供者側の義務ですが、取り扱う事業者も「定期的な更新があるもの」として、定期的なチェックをするのが望ましいと言えます。
これまで、「職場に備え付けてあるSDSが古いままだった」というケースは多く見られましたが、定期的な確認・更新が義務となることで、職場内に備え付けているSDSの更新も徹底が必要です。
リスクアセスメント結果等に関する記録の作成と保存
従来、リスクアセスメントは実施義務があるのみでした。しかし、加えてリスクアセスメントの結果と、その結果に基づいて講じる措置の内容等を、労働者に周知し、記録を作成し、次のリスクアセスメント実施までの期間保存しなければならないと義務付けられました。
リスクアセスメントを3年よりも短い周期で実施している場合は、最低3年間は過去の記録を保存する義務があります。
ラベル表示対象物質の別容器保管時の表示義務強化
譲渡・提供時にラベル表示が義務付けられている化学物質について、譲渡提供時以外もラベル表示・文書の交付、またはその他の方法で、危険性・有害性を伝達する義務が追加されています。
・自ら製造したラベル表示対象物を容器に入れて保管する場合
主に想定されているのは上記2つのケースです。
「自ら製造した」の中には、複数の薬品を調合した場合も含まれると筆者は解釈しています。
職場で保管する対象物質は、全てラベル表示をしなければならないと考えたほうが良いレベルですね。
ラベル表示が難しい場合には、文書の交付や作業場への掲示、手順書への明記などの方法でも可能とされています。
リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務
リスクアセスメントが義務付けられている物質に対して、複数の義務が新たに定められました。
2023年施行の内容は次のとおりです。
① 労働者のばく露濃度低減措置
「労働者がリスクアセスメント対象物に暴露される程度を、最小限度にしなければならない。」とされています。
主に以下の方法によって、低減するよう示されています。
・発生源を密閉する設備、局所排気装置または全体換気装置を設置、稼働する
・作業の方法を改善する
・有効な呼吸用保護具を使用する
これらは、従来のリスクアセスメントにおいても、リスク除去・低減の観点から実施されていたものと思います。
今回改めて明文化され、「リスクを図るだけではなく、除去・低減を徹底するように」という念押しがされたような印象です。
② 労働者の意見聴取・記録作成・保持
① に基づく措置の内容やばく露の状況に関して、労働者の意見を聴く機会を設けなければ
なりません。
また、その記録を作成し、3年間保存します。
※がん原生物質に指定されている物は30年間
③対象外の物質に対する措置の努力義務
リスクアセスメント対象物質以外についても、①の措置を行う努力義務です。
皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
皮膚・眼刺激・皮膚腐食性等や、皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質(および含有製剤)を、製造または取り扱う場合の保護眼鏡・保護衣・保護手袋等の保護具を使用することが義務付けられました。
①健康障害を引き起こすことが明らかな物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者
②健康障害を起こすことがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者
対象は上記の2つですが、「違いがいまいち分からない」という声もあります。
SDSを見ると、「皮膚刺激性」などに「区分1~4」などが記載してある場合は、①に該当します。(区分は、危険性を基準として1が最も高く、4が低い)
②は、「区分外」や「分類対象外」のように記載されているもの以外を対象にします。
①の対象物に加えて「分類できない」とされている物質も対象になります。
「分類できない」とは、「有効なデータがなく、安全なのか危険なのか分からない」という意味です。
現時点では①②ともに努力義務であるため、区別の必要はありませんが、2024年4月1日に①のみが努力義務から義務に強化されます。
これも、従来のリスクアセスメントにおいて、リスク対策として実施されていることと思いますので、念押しの明文化という印象です。
衛生委員会の付議事項の追加
常時使用する従業員が50名以上の事業場は、衛生委員会を設置しなければなりません。
この衛生委員会の付議事項…つまり議論すべき事項に、下記の内容があり、管理の実施状況について調査審議を行うことが義務付けられます。
2023年4月は上記のみですが、2024年4月には更に3つの事項が追加される予定です。
詳細は後編で解説します。
また、労働者数50名未満の事業所は、衛生委員会の設置義務はありませんが、上記の事項について関係労働者から意見聴取の機会を設けなければならないとされています。
がん等の遅発性疾病の把握強化
化学物質を製造または取り扱う事業場で、1年以内に複数の労働者が同種のがんに罹患した時に、その罹患が業務に起因するかどうか、医師の意見を聞かなければならないとされています。
医師が、「業務に起因するものと疑われる」と判断した場合には、所轄都道府県労働局への報告義務があります。
同じ職場で、同じ病気が重なっている場合、職場に原因がある可能性が疑われるのは自然ですね。
がんに罹患してしまった後の報告等が義務付けられていますが、筆者は報告をさせたいというよりは、厳しい報告規程を設けることで安全管理を徹底し、未然防止策を強化してもらうための、抑止効果を狙っているのではないかと捉えています。
がん原生物質の作業記録の保存
リスクアセスメント対象物のうち、がん原生物質を製造または取り扱う業務を行わせる場合には、その業務の作業記録を作成し、30年間保存しなければなりません。
がん原生物質は、SDSの表記で発がん性の区分が「区分1」に該当する物です。
がん原生物質は、すぐに健康影響が出るものではなく、何年も経ってから発症することが想定されるため、30年という非常に長期間の保存が義務付けられています。
ただし、エタノールと特別管理物質、臨時に取り扱う場合は除きます。
エタノールは発がん性の区分が1ですが、経口摂取した場合の有害性であり、製造現場での経口摂取は想定されないことから除外されています。
特別管理物質は、特化則で既に作業記録等の30年間保存が義務付けられているので、重複を避ける意味で除外されています。
臨時に取り扱う場合は、継続的なばく露がなく、リスクが比較的低いという理由から除外されています。
職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大
新たに職務につく職長(その他作業中の労働者を直接指導監督する者)に対し、安全衛生教育を行わなければならない指定業種があります。そこへ、以下の業種が追加されています。
・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業
職長教育は、義務にかかわらず多くの職場で実施されていることと思いますが、追加された対象業種に該当する場合は、再度徹底の確認が必要ですね。
注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大
化学物質の製造・取扱設備の改造・修理・清掃等の仕事を外注する場合には、注文者から請負人へ、労働災害を防止するために化学物質の危険性、有害性、作業において注意すべき事項安全措置等を記載した文書を交付しなければなりません。
従来は、法で指定された化学設備、特定化学設備のみが対象でしたが、SDS通知義務対象物の製造取扱設備も指定され、対象が大きく広がりました。
化学物質の水準が一定以上の事業場の個別規制の適用除外
化学物質管理の水準が一定以上であると、所轄都道府県労働局長に認定された事業場は、特化則の個別規制が免除されます。
管理水準が高いことから、リスクアセスメントに基づく自主的な管理に委ねられます。
ただし、健康診断・保護具の着用・清掃などに関する規程は、認定を受けた場合でも適用除外となりません。
ばく露の程度が低い場合における健康診断の実施頻度の緩和
有機溶剤、特定化学物質(特別管理物質等を除く)、鉛、四アルキル鉛に関する特殊健康診断について、通常6ヶ月以内ごとに1回ですが、作業環境管理やばく露防止対策が適切に実施されている事業者は、1年以内ごとに1回に緩和できることになりました。
SDSのチェックと各種記録は特に注意
いかがでしょうか?
改正内容の項目としては非常に多く、並べてみるととても大変そうに思えるかもしれません。
しかし、実質的には従来のリスクアセスメントで行われているべき内容が改めて明文化されたというものも多く、しっかりと整理してみるとそれほど大きな影響は無いかもしれません。
ただし、SDSの通知柔軟化と、定期更新については要注意です。
安全管理の第一歩は最新のSDSを職場に備え付け、正しい情報を取り扱うところから始まります。
最新の情報を入手するためには、手順の改訂が必要になるかもしれません。
また、リスクアセスメントの記録や、がん原生物質を取り扱う場合の作業記録など、新たに必要となった記録類も確実に押さえておきましょう。
特に、がん原生物質を取り扱う作業は30年という長期の保存が必要です。担当者の交代も想定し、確実に引き継がれる手順を確立しておく必要があります。
Takeshi Sato 環境情報ソリューショングループ マネージャー
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。 また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。