廃プラ保管量2倍の法改正!内容は?影響は?
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コラム
皆様の会社では産業廃棄物の保管場の上限(保管上限とします)に関して、どのように管理されていますでしょうか?よくよく確認すると、上限を超えていた…などはありませんでしょうか?
実際に排出現場の確認をさせていただくと、基準を超えてしまっているということがあります。
今回のコラムでは産業廃棄物の保管上限をメインとした、保管基準について解説していきます。
まず前提として、産業廃棄物には「産業廃棄物の保管基準」があります。
保管上限に関する情報は下記の通りです。
産業廃棄物の保管上限について
○産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管するとき
・廃棄物が囲いに接しない場合
囲いの下端から勾配50%以下
・廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)
囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下とし、2m以上の内側は勾配50%以下
(勾配50%とは、底辺:高さ=2:1の傾きで約26.5度)
▲屋外における保管高さの基準例(容器に入れず保管する場合)
上記条件は普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の保管上限を表しています。
特に注意が必要なものとして危険物の取扱いがあります。
例えば引火性廃油などについては、消防法の指定数量が関わってくるため、保管に関しての内容が厳しくなっています。
それぞれの危険物の保管の上限についてはこちらをご覧ください。
上記指定数量に関するデータをご覧いただくとお分かりになると思いますが、特に危険な物質になると10㎏程しか保管することができません。
保管量を認識していなければ指定数量を超えてしまっていることは十分に考えられます。
保管上限を超えないためにも、常に排出している廃棄物量の現状についてチェックする必要があります。
また、廃掃法だけでなく消防法などの観点も必要となります。
このコラムを機に自社の保管状況を確認してみてはいかがでしょうか?
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。
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