水質汚濁防止法
~必要な届出を整理する~
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コラム
自社から排出される廃棄物の中に、分析や排出のたびにpH値や有害物質の溶出値が異なるものはありませんか?実はその廃棄物を普通産廃として扱っていると、廃掃法違反になる可能性が高いのです。
目次
pH値や有害物質の溶出値が判定基準を挟んで前後し、特別管理産業廃棄物(特管産廃)なのか、普通の産業廃棄物(普通産廃)なのか迷うものはありませんか?このような廃棄物はどのように排出すればよいのでしょうか?
例えば、以下のような廃棄物です。
液体のpH値の計測は専用の機器を使用して、比較的簡単に行うことが出来ます。排出の際に、pHの値を計測し、その値に応じて適切な区分での委託を行ってください。そのため、普通産廃処理の許可と特管産廃の許可、両方の許可をもつ業者への委託が望ましいです。
汚泥やばいじんに含まれる有害物質の溶出値に関しては、pH値のようなその場での分析は、期間・予算の面で難しいものがあります。そのため、判定基準を上回る可能性のある廃棄物は、全量を特管産廃として委託することをおすすめします。
■山口県庁 環境生活部廃棄物・リサイクル対策課(廃液)
排出の度に分析を行い、その溶出値に応じて、普通産廃か特管産廃かを区別し、委託すること
■福岡県庁 廃棄物対策課(汚泥)
都度の分析が難しい廃棄物については、全量を特管産廃としての委託をすること
分析数値に振れ幅があり、特管になる事があり得る場合は、普通産廃で排出することは厳禁
上記は、全ての行政に共通するという保証はありませんが、同様の見解の自治体も多いのではないでしょうか?
※こちらの見解は、弊社聞き取り時における各自治体担当者の見解となります。法解釈においては、時期や対応する担当者によって異なることがありますので、都度、管轄する自治体にご確認下さい。
普通産廃として委託することにどのようなリスクがあるのか、具体的に解説していきます。 溶出値が0.25~0.35mg/Lのカドミウム含有廃棄物○○の処理について、2社に見積をとったところ次のような結果になりました。
2015年1月10日付け 千葉日報:「千葉の工場爆発、5人書類送検へ 業務上過失致死傷容疑」
●死者2名、重軽傷20名
●設備がないにもかかわらず、引火性廃油の処理を行っていたことが原因
●排出事業者である油類運送会社は、引き渡す際に、必要な手順をとらなかったとして
廃棄物処理法違反容疑で書類送検
このように有害物質の判定基準やpHの基準値を上回る可能性がある廃棄物を、全て普通産廃として委託すると、特管産廃が普通産廃として処理される可能性があります。すると、排出事業者責任を問われるリスクが常について回ることになるのです。
ポイント:有害物質の溶出値の定まらない場合は、特管産廃としての委託を!
pHはその都度計測し、適切な委託を!
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。
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