委託契約書作成のケーススタディ:この書き方で合ってる?
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コラム
電子マニフェスト導入の一部義務化に伴い、排出事業者の皆さまから使い方についてのご相談をよく伺います。
その中でも、よくお聞きするのが数量の入力に手間がかかってしまうといったお悩みです。
今回のコラムでは、具体的なケースを用いて解消方法を解説します。
目次
数量を登録時に入力するために、毎回自社で計量するのが手間なケースです。
自社に計量設備がないため、電子マニフェストの登録期限である3日以内に処理会社から計量伝票をFAXで送ってもらって入力。そのため登録の度に、処理会社に催促をしなければならないというケースです。中には、後からわかる計量値を毎回「電子マニフェスト修正」で対応している企業もあるようです。
この様に、電子マニフェストの数量を正確に入力するために、かなり大変な思いをされていたりしないでしょうか?これらの方法だと修正するたびに、運搬会社の承認を得なければならない場合があり、とても大変です。
実は1つの勘違いがこれらの手間を招いてしまっています。電子マニフェストの数量は、登録時に排出事業者が正確な数字を入力しなければならないと思われていませんでしょうか?実は、最終的な数量を処理業者に入力してもらう方法があるのです。
電子マニフェストには「数量確定者」という項目があります。
数量確定者は“排出事業者・収集運搬業者・処分業者”から選択でき、この項目は排出事業者が電子マニフェスト登録時に選択します。その際に、選択された「数量確定者」が入力した数量が、電子マニフェストの“確定数量”となります。
例えば、処分業者を「数量確定者」と選択すれば処分業者が入力した数量が正式な数量として行政に報告されます。
そのため、排出事業者は本登録の際に入力する数量は、“フレコン4袋“や”8㎥コンテナの1車分“など分かる範囲での仮数量を入力すれば問題ありません。その後、電子マニフェストが処分会社に渡った際に、処分会社が計量して入力した数量が電子マニフェストの報告数量となります。
この設定を活用すれば、
・数量の入力時に、毎回計量する必要がなくなる!
・処理業者に催促して急いで計量伝票をもらわなくてもいい!
(上記の例では、処分業者を選択しましたが、収集運搬業者を選ぶことも可能です)
この様に、排出事業者は自社で計量したり、処理会社に計量伝票を催促したり、といった手間をかける必要がなくなるのです。
電子マニフェストの運用については、今回の例に限らず、知らなかった!これを知っていれば便利!という機能も多くありますので、改めて運用方法を見直していただき、管理業務の効率化に活用いただければと思います。
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。
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