溶接ヒューム規制③
~マスクの選定とフィットテスト編~
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コラム
※2015年9月24日執筆時点の情報です。
※現在の状況は環境省・行政等の公開情報をご参照ください。
▼環境省HP
改正の多い廃棄物処理法ですが、現在、新たな改正が検討されているのをご存知でしょうか?
2014年12月1日に水質汚濁防止法に基づくカドミウムの排水基準が改正され、それに伴い、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物の判定基準や、廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準等も改正される見込みです。
この記事では、今回検討されている改正内容や、そもそも特別管理産業廃棄物とは何かについて詳しくお伝えします。
目次
廃棄物の種類ごとに基準が設けられており、その基準を超えると特別管理産業廃棄物(省略して「特管」と記載される場合が多いです)に該当します。
特別管理産業廃棄物については、通常の廃棄物よりも厳しい規制が行われています。その判定基準のひとつにカドミウムの濃度の項目が設定されています。
そのため、今回の水質汚濁防止法におけるカドミウムの排水基準の改正が、廃棄物管理に大きく関わってくるのです。
排水基準の改正に伴い、特別管理産業廃棄物の判定基準は次のように検討されています。
この変更によって、現在、通常の廃棄物として取り扱っているものを、特別管理産業廃棄物として取り扱わなければならない可能性があるのです。
先ほどもお伝えしましたが、特別管理産業廃棄物は通常の廃棄物より厳しい規制が設けられています。大きく分けて、次の6つの基準に従わなければなりません。
※さらに詳しい内容は環境省のHPをご参照ください。
以上が現在検討されている改正情報となります。
しかし、基準値の変更は、管理方法や委託内容に大きな影響を及ぼします。
今後の動向にも注目し、自社の廃棄物が該当するかどうかの確認もしておきたいところです。
参考引用サイト:環境省HP「廃棄物・リサイクル対策」
環境省HP「廃棄物処理基準等専門委員会報告書」
参考引用文献 :「産廃振興財団ニュース」No.78
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。
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