【2023年度版】都道府県政令市一覧(固有番号あり)
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コラム
委託料金の単価変更や品目追加、予定数量の変更などに伴って「覚書」を交わすことがあると思います。
これらの「覚書」は、いずれも委託料金の合計金額が変更になる覚書です。
皆さんは、この覚書に貼付する印紙額をどのように計算していますか?
実は書き方によって、印紙額が多くも少なくもなるのです。
印紙額が高くなってしまう書き方は、「変更後の金額のみ記載する」です。
・委託料金を¥25/kgに変更する
このような書き方ですね。
これでは、変更前の金額が書かれていないので、差額が分かりません。
国税庁HPを見ると、下記の記載があります。
この場合、90万円全額に対して課税されます。
80万円を90万円に増額する契約であっても、90万円の扱いになってしまうわけですね。
どうすれば印紙額が高くなってしまうことを防げるのかというと、方法は簡単です。
「差額が分かる書き方」にすれば良いのです。
再度、国税庁HPの例を御覧ください。
このように、「覚書」のみで差額がわかるように書いておけば、課税対象は差額分のみになるので印紙額が抑えられる可能性があります。ちなみに、減額する場合は金額記載のないものとみなされます。
このように、印紙税の仕組みを理解して適切な表記方法にしておくことで、不必要に高い印紙を貼付することを防げます。
また、ルールをしっかり把握していないと、必要な金額よりも低い金額で印紙を貼付してしまう可能性があります。この場合、税務署などに発見された際には、過怠税として通常の3倍の金額が課されることになります。
ルールを適切に把握することで、税額もリスクも抑えられるというのは良いことづくめですね。
印紙税のルールは少々ややこしい部分もありますが、しっかりと確認して貼付しましょう。
参考:国税庁HP
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。
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