委託契約書作成のケーススタディ:この書き方で合ってる?
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コラム
工場建屋を建て替えする際など、解体時にスレート板などの「アスベスト含有が疑われる建材」が廃棄物として発生することがあります。
メーカーや年代から考えて、おそらく含有していないだろうと思っても、近年では「分析などによって不含有の証明ができなければ受け入れない」という処理業者もありますので、厳しく管理しなければならない分野となっています。
では、逆はどうでしょうか?
「おそらく含有しているだろうから、分析などせずにアスベスト含有扱いで処分できないだろうか?」ということです。
年代などの情報から、 アスベスト含有である可能性が高い場合、分析を行わずにアスベスト含有とみなして処理することが可能です。
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(p56)には分析についての記載があります。
「3.5.1 及び 3.5.2 の方法でも判定ができない場合に分析を用いる」ことになっており、この「3.5.1 及び3.5.2」は年代やメーカー等から絞り込む方法です。
つまり、 その他の方法でも分からない場合に分析をすれば良いということです。今回のケースでは、ほぼ含有していると分かっているため、分析までは必要ないと考えることができます。
最終的に分析するかどうかは、アスベスト含有の可能性がどの程度あるか?によって判断する必要があります。
ほぼ100%アスベスト含有だと考えているのであれば、分析を行っても行わなくても、アスベストとしての処理費用は変わりませんので、分析をする意味はあまりありません。
しかし、アスベスト不含有である確率が一定以上あるのであれば、不含有だったときには一般的な解体がれきとして、より安価に処理できる可能性があります。
アスベスト含有の可能性、対象物の量などから、分析の結果にどのくらいのインパクトがあるかを考え、ケースバイケースで判断する必要があります。
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。
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