水質汚濁防止法
~必要な届出を整理する~
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コラム
皆さんは「元請責任」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
これは、建設工事に伴って排出される廃棄物は、原則、その工事の元請業者が排出事業者となるということです。
これは、2010年の廃棄物処理法改正で明文化されたものです。
環境省通知「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について」には以下の内容がまとめられています。
乱暴にまとめると、「ごちゃごちゃしていてよく分からなくなりがちだから、大元に責任持ってもらおう」という感じでしょうか?
特に注目したいのが“重層下請構造”という言葉です。
元請・下請け・孫請け・・・・と多くの会社が一つの工事に関わっていることで、不適正処理等の事案が発生した際に、責任の所在が曖昧になってしまう可能性が高いということです。ならば、原則元請の責任としておいて、現場ごとに廃棄物の管理をしてもらおうということです。
ですので、自社が元請となった際は細心の注意が必要です。
下請けに任せておいて、事件になった時には、元請が罰せられることになってしまいます。
実は、法律上は原則元請責任ですが一部例外も定められています。
以下の場合は、下請けでも排出事業者となることができます。(法第21条の3第3項)
これらの条件があり、上記すべてに該当する場合のみ下請けの排出として、自己運搬等が可能です。特に「1回に運搬する廃棄物が1㎥以下であるもの」とありますから、本当に極少量の廃棄物しか取り扱えないようになっています。
「排出量が少なすぎて、自己運搬で簡単に済ませたい」という場合以外は、素直に元請管理の下、許可業者に委託するのが得策です。
参考引用サイト:環境省HP:「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)」
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。
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