【産業廃棄物】委託先の違反に巻き込まれる典型事例
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コラム
PCB廃棄物には処理期限があります。これは多くの方がご存知のことかと思います。
では、高濃度PCB廃棄物の処理期限が間近に迫っていることは、皆様ご存知でしょうか?
北九州・大阪・豊田事業エリアの安定器および汚染物と、大阪事業エリアの変圧器・コンデンサー等は、令和3年3月31日が期限です!1ヶ月を切っています。もう、本当に間近です。
環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」より引用
変圧器・コンデンサー等は、豊田・東京・北海道事業エリアでは、令和4年3月31日ですから、1年を切ろうとしています。
これだけ間近に迫った処理期限を前に、まだ高濃度PCB廃棄物を保管している場合はとにかく急いで処理の段取りをしなければなりません。すでに処理が完了したと思っていても、念の為にもう一度掘り起こし確認をすることをお勧めします。処理できていたと思っていたのに、期限終了後にPCBが出てきては大変です。
このタイミングでPCB廃棄物が発見された場合、間に合うかどうかは正直分かりかねます。JESCOへの処理依頼は、規定に従って行うだけですが(これも間に合う保証はありません)、運搬会社は別途手配しなければなりません。見積もりから契約までの期間を考えると、かなり厳しいと思います…!
どちらにしても、処理しなければならないPCB廃棄物…
対応策としては、とにかく行動するしかないようです。
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。
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