【専ら物】誤解が招く法律違反
各企業の担当者の皆さんとお話しをしていると、廃棄物に関する用語等、本来の意味とは...
コラム
こちらのコラムでは、多量排出事業者の処理計画と実施計画についてお伝えいたします。新任廃棄物担当者様、必読の内容です。
目次
多量の廃棄物を排出する事業者に課せられた義務です。該当する排出事業者は、廃棄物の削減計画を盛り込んだ「産業廃棄物処理計画書」を策定し、前年度の実績とともに管轄する行政に年に1回提出しなければなりません。
その事業活動に伴って多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者です。多量の定義は次の通りです。
①産業廃棄物の前年度の発生量が合計1,000トン以上
②特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が50トン以上
※中間処理業者は除く
【報告対象期間】 前年度の4月1日〜3月31日までの期間
【提出期限】 毎年6月30日まで
(例)平成27年4月1日〜平成28年3月31日までに交付したマニフェスト
⇒平成28年6月30日までに報告。
【提出先】 管轄する行政
各行政の様式にそって、以下の内容を記載します。
様式は、行政のHPよりダウンロードできます。
処理計画の内容は、都道府県知事等によりインターネットで公表されます。
さらに、多量排出事業者は、作成した処理計画の実施状況に関する報告書を、定められた様式で作成し、翌年度の6月30日までに都道府県知事等に報告する必要があります。行政の様式に従って報告を行います。報告の内容も、管轄する行政よりに公表されます。
産業廃棄物の発生量は、一般的には廃棄物の処理にあたる操作も加えない時点での量を指します。ただ、事業活動の内容や廃棄物の種類によっては、生産工程で脱水などの減量操作が加えられることが想定されます。その場合は、生産工程内の減量処理が完了した後が廃棄物の発生量となります。
■製品の生産工程の中に脱水・乾燥工程が組み込まれている場合
その脱水・乾燥工程の後の重量とする。
■同一敷地内に脱水・乾燥施設があり、目的が廃棄物処理としての汚泥の処理と捉えられる場合
その脱水・乾燥工程の前の重量とする。(生産工程終了後に処理が行われた場合等)
秩序罰として20万円の過料が課せられる可能性あります。また、管轄する行政からは、提出を促す通知等はありませんので、自発的に作成し提出しなければなりません。
いかがでしたでしょうか?
4~6月は紙マニフェストの報告義務の報告書を提出する時期でもあります。早め早めの準備で、確実な提出を行っていただければと思います。
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。
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