有価物にマニフェストは発行してOK?
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コラム
廃棄物管理とは、切っても切れない関係の”マニフェスト” そのマニフェストについて、基礎編と応用編に分けて、ご紹介いたします。 基礎編では、マニフェストとはなにか?どうやって運用するのか?を詳しくお伝えいたします。 応用編では、マニフェストを運用する際に、実際に起こるミスについてお伝えいたします。
目次
マニフェストとは、排出事業者が廃棄物の流れを把握するための伝票です。
正式名称を「産業廃棄物管理票」と言い、産業廃棄物を処理業者へ委託する場合、法律でマニフェストを交付することが義務付けられています。委託先の運搬業者がマニフェストを用意するケースが多くありますが、発行すべきなのは『排出事業者』です。
マニフェストに関する知識が無かったり、手書きするのが面倒などの理由で排出事業者にとって負担となる為、それを代行する運搬業者が多いのです。昔は顧客獲得の為にサービスで行っていましたが、最近はそれがスタンダードになりつつあります。 しかし、あくまで代行なので、マニフェストの記載事項に関して責任を問われるのは排出事業者になることを忘れないで下さい。
運搬業者が持ってきたマニフェストにサインをした時点で、それは排出事業者が責任を持って発行した内容とみなされます。
この他にも、マニフェストの運用基準には次のことが定められています。
では、どのようにマニフェストを使用するのでしょうか? 実際の流れをご紹介します
排出事業者はマニフェストを準備し、必要事項を記入します。
排出事業者はマニフェストを収集運搬業者へ渡します。収集運搬業者はA票を排出事業者へ、残り6枚の伝票は廃棄物と共に次の工程へ と進みます。
収集運搬業者は中間処理業者へ廃棄物を運びます。処分業者はB1票とB2票を収集運搬業者へ。収集運搬業者はB2票を排出事業者へ送付 することで、「運搬が終了しましたよ」と報告します。残り4枚の伝票は廃棄物と共に次の工程へと進みます。
廃棄物は選別などの中間処理の工程へ。中間処理業者は「中間処理が終りましたよ」と、C2票を収集運搬業者へ、D票を排出事業者へ送付することで報告します。C1票は中間処理業者の控えとなります。E票は最終処分が終るまで中間処理業者が保管します。
最終処分業者は処分が終了したら、中間処理業者へ報告します。中間処理業者はE票を排出事業者へ送付することで「最終処分が終了しましたよ」と報告します。
①~⑤の工程を経て、最終的に誰にどの伝票が手元に残る必要があるかと言いますと・・・
A票には、以下の法定記載事項を記入する必要があります。
実際に記載する場所については、下の画像をご参照ください。(▼クリックで拡大できます)
上記の罰則に加え、紙マニフェストには「産業廃棄物管理票交付等状況報告義務」というものがあります。 これは毎年6月末に前年度のマニフェストの交付状況を管轄する都道府県に報告書にまとめ提出するものです。 ただし、電子マニフェスト利用分については、この義務は免除されます。
廃棄物を委託する際に目にするマニフェストには、実はこのように法律で細かく定められた記載事項や義務、罰則があります。 先に述べましたが、これらの責任は『排出事業者』に課せられているものです。今一度、自社の取り扱い状況について確認してみてはいかがでしょうか?
応用編では、マニフェストで実際に起こりやすいミス等をご紹介します。
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。
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